結論
扶養控除は、配偶者以外の親族を扶養している方が利用できる所得控除です。子どもや親など扶養親族がいる場合、所得税や住民税の計算で一定額が差し引かれ、税負担が軽減されます。2025年度の税制改正により、基礎控除の引き上げに伴って扶養親族の所得要件が見直され、「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられました。さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設され、一定の要件を満たす場合には扶養控除と併用できるようになりました。この記事では、扶養控除の基本から2025年の改正内容、具体的な節税効果、活用のポイントまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
扶養控除の基本的な仕組み
扶養控除とは
扶養控除とは、納税者が扶養している親族がいる場合に受けられる所得控除の一つです。所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、所得から一定額を差し引ける仕組みのことです。扶養親族が多いほど生活費の負担が大きくなるため、その経済的負担を軽減する目的で設けられています。
例えば、年収500万円の方が扶養控除を受けると、控除額の分だけ課税所得が減り、その結果として所得税や住民税の支払額が少なくなります。扶養控除を適用することで、年間数万円から十数万円の節税効果が期待できます。
扶養親族の要件
扶養控除を受けるためには、扶養している親族が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 配偶者以外の親族であること(配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除の対象)
- 納税者と生計を一にしていること(同居していなくても、仕送りなどで生活費を負担していれば該当)
- 年間の合計所得金額が58万円以下であること(2025年度税制改正後。給与所得のみの場合は年収123万円以下)
- 青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でないこと
- 16歳以上であること(15歳以下は児童手当の対象のため扶養控除の対象外)
特に重要なのが所得要件です。2025年度の税制改正前は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)が要件でしたが、改正により58万円以下(給与所得のみの場合は年収123万円以下)に引き上げられました。
税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い
「扶養」には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれ基準が異なります。
税法上の扶養は、所得税や住民税の計算で扶養控除を受けるための扶養です。上記の要件を満たせば、同居・別居を問わず対象になります。
社会保険上の扶養は、健康保険や厚生年金の被扶養者になるための扶養です。年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)などの要件があり、主に被保険者の収入で生計を維持している必要があります。
この2つは別々の制度のため、税法上の扶養に入っていても社会保険上の扶養に入っていない、あるいはその逆のケースもあります。それぞれの要件を確認して、適切に申請することが大切です。
扶養控除のメリット・デメリット
メリット
扶養控除の最大のメリットは、所得税と住民税の負担が軽減されることです。控除額は扶養親族の年齢や同居の有無によって異なりますが、一般的な扶養親族1人につき、所得税で38万円、住民税で33万円の控除が受けられます。
例えば、所得税率が10%の方が一般の扶養親族1人を扶養している場合、所得税で約3.8万円、住民税で約3.3万円、合計で年間約7.1万円の節税効果があります。扶養親族が複数いれば、その分節税効果も大きくなります。
また、扶養控除は手続きが比較的簡単です。会社員の場合、年末調整で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するだけで適用されます。確定申告が必要な方でも、申告書に扶養親族の情報を記入するだけで控除を受けられます。
デメリット
扶養控除のデメリットは、扶養親族の収入が制限されることです。扶養控除を受けるためには、扶養親族の年間合計所得が58万円以下(給与所得のみの場合は年収123万円以下)である必要があります。
例えば、大学生の子どもがアルバイトをしている場合、年収が123万円を超えると扶養控除の対象から外れてしまいます。その結果、親の税負担が増えるだけでなく、子ども自身にも所得税や住民税が課税される可能性があります。
また、扶養親族が増えても控除額には上限がない一方で、扶養親族の生活費は実際にかかるため、控除による節税効果よりも生活費の負担の方が大きくなるのが一般的です。扶養控除はあくまで税負担を軽減する制度であり、生活費そのものを補填するものではありません。
注意点・よくある誤解
2025年度税制改正による変更点
2025年度(令和7年度)の税制改正により、所得税の基礎控除と給与所得控除が見直されました。これに伴い、扶養控除の所得要件も変更されています。
改正前(2024年まで):年間合計所得48万円以下(給与所得のみの場合は年収103万円以下)
改正後(2025年から):年間合計所得58万円以下(給与所得のみの場合は年収123万円以下)
この改正により、いわゆる「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられました。扶養親族がアルバイトやパートで働いている場合、年収123万円までなら扶養控除の対象として維持できるようになりました。
ただし、住民税の基礎控除は従来通りの金額のため、年収110万円を超えると所得税はかからなくても住民税がかかる場合があります。また、社会保険上の扶養は年収130万円未満が基準となっており、税法上の扶養とは別の判断になります。
なお、この改正は2025年12月1日に施行されるため、2025年分の年末調整および確定申告から適用されます。2025年11月までの源泉徴収事務には変更がありません。
特定親族特別控除の創設
2025年度税制改正では、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これは、基礎控除の引き上げに伴い、一定の要件を満たす場合に扶養控除と併用できる控除です。
特定親族特別控除は、扶養親族のうち以下の要件を満たす親族がいる場合に適用されます。
- 年齢が16歳以上である
- 年間の合計所得金額が一定額以下である
- 納税者本人の所得が一定額以下である
控除額は扶養親族1人につき最大10万円で、扶養控除と合わせて適用できます。ただし、納税者本人の所得が高い場合は控除額が段階的に減少し、一定額を超えると控除を受けられなくなります。
この制度は複雑なため、適用要件や控除額については税務署や税理士に確認することをおすすめします。
よくある誤解
誤解1:同居していないと扶養控除を受けられない
実際には、別居していても生計を一にしていれば扶養控除の対象になります。例えば、地方に住む親に仕送りをしている場合や、一人暮らしをしている大学生の子どもに生活費を送っている場合も対象です。
誤解2:扶養親族が年金を受け取っていると扶養控除を受けられない
年金を受け取っていても、年間の合計所得が58万円以下であれば扶養控除の対象になります。公的年金の場合、公的年金等控除があるため、65歳未満なら年金収入108万円以下、65歳以上なら年金収入158万円以下であれば合計所得が58万円以下になります。
誤解3:扶養控除は1人の納税者しか受けられない
扶養控除は、1人の扶養親族につき1人の納税者しか適用できません。夫婦共働きの場合、どちらか一方しか子どもの扶養控除を受けられないため、所得が高い方が扶養控除を受ける方が節税効果が大きくなります。
制度変更の可能性
税制は政府の政策や経済状況に応じて変更される可能性があります。2025年度の改正も、少子化対策や家計支援の観点から行われました。今後も扶養控除の要件や控除額が変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。
国税庁のウェブサイトや税務署の窓口、税理士などの専門家に相談することで、正確な情報を得られます。
具体例(数字入りのシミュレーション)
ケース1:大学生の子ども1人を扶養している場合
前提条件
- 納税者の年収:500万円(給与所得のみ)
- 扶養親族:19歳の大学生の子ども1人(アルバイト年収100万円)
- 所得税率:10%
扶養控除の適用
19歳の子どもは特定扶養親族に該当するため、所得税で63万円、住民税で45万円の控除が受けられます。
節税効果
- 所得税:63万円 × 10% = 6.3万円
- 住民税:45万円 × 10% = 4.5万円
- 合計:年間10.8万円の節税
もし子どものアルバイト年収が123万円を超えると扶養控除の対象から外れ、この節税効果がなくなるだけでなく、子ども自身にも所得税や住民税が課税されます。
ケース2:70歳以上の親を同居で扶養している場合
前提条件
- 納税者の年収:600万円(給与所得のみ)
- 扶養親族:72歳の母親(年金収入150万円、同居)
- 所得税率:20%
扶養控除の適用
70歳以上の親を同居で扶養している場合、老人扶養親族(同居老親等)に該当し、所得税で58万円、住民税で45万円の控除が受けられます。
節税効果
- 所得税:58万円 × 20% = 11.6万円
- 住民税:45万円 × 10% = 4.5万円
- 合計:年間16.1万円の節税
親の年金収入が150万円の場合、65歳以上の公的年金等控除(110万円)を差し引くと合計所得は40万円となり、58万円以下の要件を満たすため扶養控除の対象になります。
ケース3:配偶者と子ども2人を扶養している場合
前提条件
- 納税者の年収:700万円(給与所得のみ)
- 配偶者:パート年収100万円
- 扶養親族:17歳の高校生と20歳の大学生
- 所得税率:20%
控除の適用
- 配偶者控除:所得税38万円、住民税33万円
- 扶養控除(17歳):所得税38万円、住民税33万円
- 扶養控除(20歳・特定扶養親族):所得税63万円、住民税45万円
節税効果
- 所得税:(38万円 + 38万円 + 63万円) × 20% = 27.8万円
- 住民税:(33万円 + 33万円 + 45万円) × 10% = 11.1万円
- 合計:年間38.9万円の節税
このケースでは、配偶者控除と扶養控除を併用することで、大きな節税効果が得られます。
今日からできるアクションプラン
1. 扶養親族の所得を確認する
まずは、扶養している親族の年間所得を確認しましょう。給与所得のみの場合は年収123万円以下、年金収入の場合は65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下であれば扶養控除の対象になります。源泉徴収票や年金の通知書を確認して、要件を満たしているかチェックしてください。
2. 年末調整で扶養控除等申告書を提出する
会社員の方は、年末調整で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すれば、扶養控除が自動的に適用されます。扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバー、所得金額などを正確に記入しましょう。別居の親族を扶養している場合は、生計を一にしていることを示す送金記録などを保管しておくと安心です。
3. 扶養親族の収入が増えた場合は早めに確認する
扶養親族がアルバイトやパートで働いている場合、年収が123万円を超えないように注意しましょう。年末が近づいてから年収が超えそうだと気づいた場合は、勤務時間を調整するなどの対策を検討してください。扶養控除から外れると、親の税負担が増えるだけでなく、本人にも税金がかかる可能性があります。
4. 別居の親を扶養に入れられないか検討する
地方に住む親に仕送りをしている場合、税法上の扶養に入れられる可能性があります。親の年金収入が一定額以下であれば、扶養控除の対象になります。特に70歳以上の親の場合、老人扶養親族として控除額が大きくなるため、節税効果が高まります。親の収入状況を確認して、扶養に入れられるか検討してみましょう。
5. 確定申告で扶養控除を申請する
年末調整で扶養控除の申請を忘れた場合や、年末調整後に扶養親族が増えた場合は、確定申告で扶養控除を申請できます。確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄に扶養控除の金額を記入し、扶養親族の情報を記載すれば、還付金を受け取れる可能性があります。確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。
まとめ
- 扶養控除は、配偶者以外の親族を扶養している方が受けられる所得控除で、所得税や住民税の負担を軽減できる
- 2025年度の税制改正により、扶養親族の所得要件が年間合計所得58万円以下(給与所得のみの場合は年収123万円以下)に引き上げられ、「103万円の壁」が「123万円の壁」になった
- 新たに「特定親族特別控除」が創設され、一定の要件を満たす場合は扶養控除と併用できる
- 扶養親族の年齢や同居の有無によって控除額が異なり、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)や老人扶養親族(70歳以上)は控除額が大きい
- 扶養控除を受けるには、年末調整で扶養控除等申告書を提出するか、確定申告で申請する必要がある
- 別居の親族でも、生計を一にしていれば扶養控除の対象になる
- 税制は変更される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要
扶養控除は、家族を扶養している方にとって大きな節税効果が期待できる制度です。要件を正しく理解し、適切に申請することで、家計の負担を軽減できます。2025年の税制改正により扶養親族の所得要件が緩和されたため、これまで扶養控除を受けられなかった方も対象になる可能性があります。ぜひこの機会に、ご自身の扶養状況を見直してみてください。できるところから一緒に進めましょう。